出資法とは
出資法とは、年利29.2%を超える利息で金貸し業を営む事を禁止している法律で、違反すると5年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられます。
29.2%以上の利息を請求している金融業者は全て非合法(いわゆる闇金)ということになります。
この他、金利の制限には利息制限法があり、2007年12月の貸金業法改正により、上限金利は利息制限法の年利15〜20%に引き下げになります。
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